2021-04-15 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
今回のその法案の審議の中でも、その雇用関与均等分科会から出された報告書にも、この制度がその後の育児の入口であり、休業取得によって育児の大変さ、喜びを実感し、その後の育児につながると、こういうふうにこれは書かれているわけでありますが、私も、大臣もよくそういったことを答弁の中で言っておられたし、私もそう思うんですけれども、そういったことを何か調査したようなデータとか何かあればもっと信憑性が増すのになと、
今回のその法案の審議の中でも、その雇用関与均等分科会から出された報告書にも、この制度がその後の育児の入口であり、休業取得によって育児の大変さ、喜びを実感し、その後の育児につながると、こういうふうにこれは書かれているわけでありますが、私も、大臣もよくそういったことを答弁の中で言っておられたし、私もそう思うんですけれども、そういったことを何か調査したようなデータとか何かあればもっと信憑性が増すのになと、
そして、もう一つ、もう一点は、東京駿河台法律事務所の圷由美子弁護士とともに、一九年十一月に、マタハラ撲滅に向けた七つの提言を労働環境審議会雇用環境・均等分科会会長様に提出させていただいております。この中にも法改正の論点に触れておりますので、この資料も是非参考に見ていただきたいと思います。
私は、雇用環境・均等分科会の委員として、今回の育児・介護休業法の見直し議論に関わってまいりました。本日は、働く者の立場から意見を述べさせていただきます。 初めに、育児をしながら働く者の状況について触れます。 育児休業取得率は、女性が八〇%台で推移している一方、男性は七%台にとどまっています。これは、根強い固定的性別役割分担意識が、社会、企業のみならず当事者にも影響しているものと思われます。
○福島みずほ君 労働者への個別周知と職業環境整備について、雇用環境・均等分科会で労働者側委員は当初から義務化を求めていました。その背景などをもう少しお聞かせください。
こういった状況を踏まえまして、先日、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきまして、男性育児休業取得促進策につきまして、子の出生直後の休業の取得を促す仕組みや育児休業の分割取得などの論点について議論を開始したところでございます。今後、具体的な方策の検討を進めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(藤澤勝博君) 御指摘の指針の案でございますけれども、十一月二十日の労政審雇用環境・均等分科会でパブコメにかけることが了承され、現在パブコメを実施をしているところでございます。 今後、パブリックコメントの結果も参考に労働政策審議会で最終的な結論を取りまとめいただいた上で、その結果を踏まえて指針を策定をすることになります。
大臣、所信質疑のときに、この問題、残念ながら参議院の附帯決議が無視されているような、ないがしろにされているような指針案、素案が厚生労働省から均等分科会に示された、ゆゆしき事態だということで取り上げて、大臣から、あのとき答弁で、ちゃんとした附帯決議を踏まえた協議を進めていくんだという約束をいただいて、現場の皆さんにも頑張っていただきました。
○政府参考人(藤澤勝博君) 十一月の二十日の労政審の雇用環境・均等分科会でそのような議論が行われておりまして、その議論の過程でも指針案の内容が変更するということで修正をされまして、おっしゃったようなとおり、相談対応は事後だけではなくて事前についても対応するということで、指針の案をこれからパブコメを掛けるということで審議会でまとまったところでございます。
○尾辻委員 おとついの雇用均等分科会、私も実は出席をさせていただいていました。その中で、例えば不快に思ったら相談に乗るとかいう話も答弁で聞いているんですね。
一昨日、十一月二十日の雇用環境・均等分科会におきまして、御指摘のパワハラ防止のための指針案につきましての御議論をいただきました。
○藤澤政府参考人 御指摘の一昨日の雇用環境・均等分科会では、職場におけるパワーハラスメント防止のための指針案について御議論いただきまして、パブリックコメントの手続を進めることについて御了承いただきました。
特に、労働政策審議会雇用環境・均等分科会における審議状況もありますので、そこの中身について多く語ることはこの立場では難しいというふうに思っておりますが、まずは、この法案が決定するときにも幾つか問題提起ありました。やはり、禁止規定や罰則規定が盛り込まれていないこのパワハラ法案、どう実効性を担保するのかということを課題提起されていました。
○政府参考人(藤澤勝博君) 十月の二十一日の雇用環境・均等分科会で事務局からお示しをしましたパワハラの防止の指針の素案についてのお尋ねだろうと思います。
○政府参考人(藤澤勝博君) 繰り返しになりますけれども、指針の記載につきましては、現在、労政審雇用環境・均等分科会で御議論いただいているところでございます。 法律上のパワーハラスメントの定義や附帯決議を踏まえまして、具体的で分かりやすい形で公労使が合意できるものとなるよう、引き続き努力をしていきたいと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 現在、今そのパワーハラスメントの指針については、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において議論をしていただいているところでございます。
次に、先週、労政審の雇用環境・均等分科会で、パワハラ防止についての指針の素案が厚労省事務局より示されました。 これに対し、この指針素案ではパワハラを助長しかねないと批判の声が上がっております。指針素案には六つの行為類型ごとにパワハラに該当しない例が記載されておりますが、これにも、使用者の弁解カタログだ、こういう強烈な批判が出ております。
それで、今、労政審の均等分科会の中で、いわゆるガイドラインの作成、指針の作成についても議論が進んでいるところと承知しておりますけれども、その関連で、昨今の社会的な問題となっております神戸市東須磨小学校における教職員の間でのパワハラ及びセクハラ、この問題について議論をしたい、質問したいというふうに考えております。
○加藤国務大臣 今、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、職場におけるパワーハラスメントの防止のための指針について議論をしていただき、厚労省として、改正法、また改正法の附帯決議、これを踏まえながら、指針の素案を提示をさせていただいたということでございます。
私は、労働政策審議会雇用環境・均等分科会の公益委員としまして法案の審議に参加させていただきました。本日は、審議会での議論の経緯も踏まえまして、意見を述べさせていただきます。 まず、女性活躍推進法に関して意見を申し上げます。 この法律は、一九九七年改正の男女雇用機会均等法で新設されたポジティブアクションの取組を促進させるためのものでございます。
○政府参考人(小林洋司君) 昨年八月二十七日から十二月十四日までの間、労政審の雇用環境・均等分科会で計十回御議論をいただきました。そのうち七回において、男女雇用機会均等法の見直しも含めた女性の活躍推進のための対策について御議論をいただいております。なお、労政審に先立っての研究会の実施等は行っておりません。
プラチナえるぼし認定の基準の具体的内容につきましては、今後、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会において御議論いただくこととなります。 現時点で考えております内容でございますが、まず、えるぼし認定の基準となっている女性管理職比率等の基準がございます。
それから、例えば雇用政策審議会雇用環境・均等分科会における議論では、一部の委員から、パワハラを受けた方の親族の方からのメッセージを御紹介いただいたと聞いております。
○根本国務大臣 労働政策審議会雇用環境・均等分科会、ここで検討して議論をしていただいたわけですが、この分科会の中で、セクハラやパワハラの被害者の方の声を直接聞く機会は設けられておりません。 しかしながら、分科会においては、一部の委員から、パワハラを受けた方の親族の方からのメッセージを御紹介いただきました。
現在、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきまして、職場のパワーハラスメント防止対策及びセクシュアルハラスメント防止対策について、年内をめどに一定の結論を得る予定で御議論いただいているところでございます。
先ほどお答えしたような企業の取組状況を踏まえまして、労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきましては、セクシュアルハラスメント防止対策の実効性の向上に向けた議論を行っていただいております。
職場のパワーハラスメント防止対策の方向につきましても、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきまして御議論いただいているところでございます。 具体的には、事業主に対して、職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講ずることを法律で義務付けることが必要といった意見が示されております。
今、法整備の現状いかんというお尋ねでございましたが、現在、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきましてパワーハラスメントなどの防止対策について議論を行っており、顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントへの対応についても御議論いただいているところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会で労使の入った構成で御議論いただいているところですが、顧客等からの著しい迷惑行為への対応につきましては、いろいろな意見をいただいております。ですので、そうした議論を踏まえて、年内をめどに結論を得たいと思っているところでございます。
まさに、新たな法整備につきまして、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会でも、セクシュアルハラスメントの防止対策の実効性の向上に向けて、男女雇用機会均等法の見直しについての議論が行われているところでございます。
現在のその対策の検討状況でございますが、本年八月末から労働政策審議会雇用環境・均等分科会におきまして具体策を御議論いただいております。
現在、労働政策審議会の雇用環境・均等分科会におきましてまさに御議論いただいておるところでございます。ハラスメントに対する対応を前進させていくということに関しては、関係者の認識は共有されているんだというふうに思います。
これを踏まえ、現在、民間部門については労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、公務部門につきましては内閣府の検討会において見直しの議論が行われており、年内を目途にそれぞれ一定の結論を得る予定でございます。
このため、中小企業団体、業界団体、産業別労働組合、個別企業労働組合に御協力をいただいてヒアリングを行って今具体例を収集しているところでありますし、また、ヒアリングに当たっては、労政審の雇用環境・均等分科会の委員の皆さん方にもヒアリング項目の検討や結果の分析に御参画をいただいているところでありますので、まず、こうした収集、分析の結果も踏まえて議論を進めていきたいというふうに思っておりまして、現時点で具体的
安全衛生分科会、職業安定分科会、雇用環境・均等分科会、あとは読みませんけれども、同一労働同一賃金部会と、五つから答申、報告が上がっています。この中で、委員からの反対意見が付されている答申は幾つあって、どれですか。